外貨預金を行う際の確定申告
外貨での貯金は、年収が2000万円以下の会社員で、給与所得を抜かした所得が20万円以下という条件で非課税となっています。税率の20%が外貨預金の利子につき、その税額は源泉徴収をされるので確定申告は不要となりますが、雑所得に入る為替差益は他の所得と合算して確定申告が必要になります。
その様な場合には条件があり、年収が2000万円以上はある会社員で、給与所得を抜かした所得が20万円以下であれば申告しなくてもよいので、もしそれらの条件に含まれない人は確定申告をきちんとしておきましょう。ただし、為替予約を外貨預金で行っている場合は、源泉分離課税に入ることから申告しなくとも良いとなっていますが、雑所得では他に損失がある場合は通算できますから、減税されることもあります。また、外貨で貯金を行う際に適用される税金は、
続きを読む
(C) 2010 外貨預金の銀行金利と外貨預金の相続マニュアル